判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨公判調書を作成する本来の目的は、公判期日における審判に関する重要な事項を明らかにし、その訴訟手続が法定の方式に従い適式に行われたかどうかを公証することによって、訴訟手続の公正を担保することや、上訴審に原判決の当否を審査するための資料を提供することなどにある。
上記の公判 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨被告人に対し、本件反則行為の告知はされていたものの、通告を欠いたまま公訴が提起され、公訴提起を受けた裁判所としては、刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず、有罪を認定して略式命令を発付したものであって、原略式命令は、法令に違反し、か ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨「法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した」として道路交通法違反の略式命令を受けたものの、当該道路は、埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず、道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しないとして非常上告された事案。
基本情 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨アリバイ主張が明示されたが、それ以上に具体的な主張は明示されず、裁判所も釈明を求めなかったなどの本件公判前整理手続の経過等に照らすと、前記アリバイ主張の内容に関し弁護人が更に具体的な供述を求める行為及びこれに対する被告人の供述を刑訴法295条1項により制限することはできないと ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨刑訴法278条の2第1項による公判期日等への出頭在廷命令に正当な理由なく従わなかった弁護人に対する過料の制裁を定めた同条の2第3項は、訴訟指揮の実効性担保のための手段として合理性、必要性があるといえ、弁護士法上の懲戒制度が既に存在していることを踏まえても、憲法31条、37条3 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨原動機付自転車で自転車道を通行した事実で略式命令を受けた被告人について、当該自転車道とされた道路が法令上の自転車道に該当せず、自転車専用通行帯に過ぎないため、略式命令の認定事実は罪とならないものとして、非常上告が認められた事例。
基本情報裁判年月日平成27年4月20日裁 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨原々審の保釈許可決定が不合理であることを具体的に示さないまま、原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消し、保釈請求を却下した原決定には、刑訴法90条、426条の解釈適用を誤った違法があるとした事例。
基本情報裁判年月日平成27年4月15日裁判所最高裁判所 第三小法廷 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨申立人は、自ら再審請求をしたにもかかわらず、住居変更の届出書を提出した後、原々決定謄本について付郵便送達がなされるまで、裁判所に対して住居等の変更届出や連絡をしてこなかった一方で、原々審は、申立人の所在を把握できず、他に申立人が別件で刑事施設に収容されていることを知る端緒もな ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されない。
基本情報裁判年月日平成27年2月24日裁判所最高裁判所 第二小法廷裁判の種類決定主文本件申立てを棄却する。
担当裁判官小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸意見 - 事件番 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨訟費用負担の裁判について、検察官がその執行を指揮し、徴収担当事務官をして申立人(被告人)に対し納付告知書及び督促状を送付することは、刑訴法502条の「執行に関し検察官のした処分」と解すべきである。上記処分に対しては、刑訴法490条1項の徴収命令が出される前であっても、訴訟費用 ...