最一小決 平成28年5月25日 渋谷温泉施設爆発事故(業務上過失致死傷罪)
判決(決定)の概要・要旨
- 渋谷温泉施設爆発事故(平成19年6月19日発生)に関し、同施設の建設工事を請負った建設会社の設計担当者について、職掌上、同施設の保守管理に関わる設計上の留意事項を施工部門に対して伝達すべき立場にあり、爆発の危険を回避するために必要な作業の意義等に関する情報を、建設会社の施工担当者を通じ、あるいは自ら直接、施設の管理担当者に対して説明し、メタンガスの爆発事故が発生することを防止すべき業務上の注意義務を負う立場にあったとして、業務上過失致死傷罪の成立を認めた事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成28年5月25日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
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担当裁判官 | 大谷直人 櫻井龍子 山浦善樹 池上政幸 小池裕 |
意見 | 補足意見(大谷直人) |
事件番号 | 平成26年(あ)第1105号 |
事件名 | 業務上過失致死傷被告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25年(う)第1419号 |
原審裁判年月日 | 平成26年6月20日 |
関係法令等
刑法
(業務上過失致死傷等)
- 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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