売渡株式等の取得の無効の訴え-会社法第846条の2~第846条の9(新会社法・平成26年改正)
売渡株式等の全部の取得の無効は、訴えをもってのみ主張することができます。これは、利害関係者が多数に及ぶ可能性がある株式売渡請求について、法律関係の画一的確定や法的安定性を確保するために、訴訟外での無効主張を制限するものです。
提訴期間取得日から
売渡株式等の取得に関する事後開示等-会社法第179条の10(新会社法・平成26年改正)
対象会社は、取得日後遅滞なく、次の事項を記載・記録した書面(又は電磁的記録)を作成しなければなりません。
(1)特別支配株主が取得した売渡株式等の数(2)その他の法務省令で定める事項
開示書面の備置き
対象会社は、上記で作成した書面を、取得日から6か月間( ...
売渡株式等の取得-会社法第179条の9(新会社法・平成26年改正)
特別支配株主は、取得日に、売渡請求にかかる売渡株式・売渡新株予約権のすべてを取得します。
取得日が到来することにより、特別支配株主は、株式等売渡請求の撤回をすることができなくなります(179条の6第1項)。また、売渡株主等は、売買価格の決定の申立てをすることができな ...
売買価格の決定の申立て-会社法第179条の8(新会社法・平成26年改正)
売買価格に不服のある売渡株主・売渡新株予約権者は、裁判所に対し、その有する売渡株式・売渡新株予約権の売買価格の決定の申立てをすることができます。
裁判所に公正な価格の決定を求めることで、売渡株主等の利益を保護しようとするものです。
申立てをすることができ ...売渡株式等の取得の差止請求-会社法第179条の7(新会社法・平成26年改正)
売渡株主は、つぎの場合に不利益を受けるおそれがあるときは、特別支配株主に対し、売渡株式等の全部の取得をやめるよう請求することができます。
(1)株式売渡請求が法令に違反する場合(2)売渡株主への通知(179条の4第1項1号)・開示書面等の備 ...
株式等売渡請求の撤回-会社法第179条の6(新会社法・平成26年改正)
特別支配株主は、対象会社が株式等売渡請求の承認をした後は、対象会社が承諾した場合に限り、株式等売渡請求を撤回することができます。
撤回を認める理由株式等売渡請求をした後に特別支配株主の財政状態が悪化する事態が生じても、売渡請求が撤回できないとなれば、売渡株主等は、株式 ...
株式等売渡請求に関する事前開示等-会社法第179条の5(新会社法・平成26年改正)
対象会社は、次の事項を記載・記録した書面(又は電磁的記録)を本店に備え置かなければなりません。
(1)特別支配株主の氏名・名称、住所(2)第179条の2第1項各号に掲げる事項1.必ず定める事項・株式の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
・売 ...
売渡株主等に対する通知等-会社法第179条の4(新会社法・平成26年改正)
対象会社は、特別支配株主からの株式等売渡請求を承認した場合、売渡株主等に対し、通知をしなければなりません。
誰が通知しなければならないか?売渡株主や新株予約権者に対する通知は、対象会社が行うこととされています。
株式等売渡請求では、売渡 ...
対象会社の承認-会社法第179条の3(新会社法・平成26年改正)
株式売渡請求をする場合、特別支配株主は、対象会社に対して、実施しようとする株式売渡請求の内容(179条の2第1項の事項)を通知しなければなりません。
株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をする場合には、新株予約権売渡請求の内容も通知しなければなりません。
株式等売渡請求の方法-会社法第179条の2(新会社法・平成26年改正)
特別支配株主は、株式等売渡請求をする場合、次の事項を定めなければなりません。
1.必ず定める事項
・株式の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
・売渡株主に対する対価の割当に関する事項
・取得日(特別支配株主が売渡株式等を取得 ...