最一小決 平成27年8月25日 適正手続の保障と公判調書作成のための期間
判決(決定)の概要・要旨
- 公判調書を作成する本来の目的は、公判期日における審判に関する重要な事項を明らかにし、その訴訟手続が法定の方式に従い適式に行われたかどうかを公証することによって、訴訟手続の公正を担保することや、上訴審に原判決の当否を審査するための資料を提供することなどにある。
- 上記の公判調書を作成する本来の目的等を踏まえ、公判調書を整理すべき期間を具体的にどのように定めるかは、憲法31条の刑事裁判における適正手続の保障と直接には関係のない事項である。
基本情報
裁判年月日 | 平成27年8月25日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
|
担当裁判官 | 池上政幸 櫻井龍子 山浦善樹 大谷直人 小池裕 |
意見 | – |
事件番号 | 平成26年(あ)第1045号 |
事件名 | 傷害致死被告事件 |
原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成26年(う)第58号 |
原審裁判年月日 | 平成26年6月19日 |
関係法令等
刑事訴訟法
- 第48条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
- 2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
- 3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後7日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が10日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後10日以内(判決を宣告する日までの期間が3日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後7日以内)に、整理すれば足りる。
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