最二小判 平成28年6月2日 債券管理会社に任意的訴訟担当として原告適格を認めた事例

2016年6月15日

判決(決定)の概要・要旨

  • 外国国家(アルゼンチン共和国)が発行した円建て債券に関する償還等請求訴訟について、当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例。

基本情報

裁判年月日 平成28年6月2日
裁判所 最高裁判所 第一小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。
  • 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
担当裁判官 小池裕 櫻井龍子 山浦善樹 池上政幸 大谷直人
意見
事件番号 平成26年(受)第949号
事件名 債券償還等請求事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成25年(ネ)第998号
原審裁判年月日 平成26年1月30日

最一小判平成28年6月2日(裁判所ホームページ)