最三小決 平成27年4月15日 保釈許可決定で考慮すべき事項
2015年7月2日
判決(決定)の概要・要旨
- 原々審の保釈許可決定が不合理であることを具体的に示さないまま、原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消し、保釈請求を却下した原決定には、刑訴法90条、426条の解釈適用を誤った違法があるとした事例。
基本情報
裁判年月日 |
平成27年4月15日 |
裁判所 |
最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 |
決定 |
主文 |
- 原決定を取り消す。
- 原々決定に対する抗告を棄却する。
|
担当裁判官 |
大谷剛彦 岡部喜代子 大橋正春 木内道祥 山崎敏充 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成27年(し)第223号 |
事件名 |
保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件 |
原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 金沢支部 |
原審事件番号 |
平成27年(く)第18号 |
原審裁判年月日 |
平成27年4月1日 |
最三小決平成27年4月15日(裁判所ホームページ)
関係法令等
刑事訴訟法
- 第90条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
- 第411条 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
- 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
- 二 刑の量定が甚しく不当であること。
- 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
- 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
- 第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
- 2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
- 第434条 第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。
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