死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
判決(決定)の概要・要旨
- 死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
基本情報
裁判年月日 | 平成28年4月26日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 木内道祥 山崎敏充 |
意見 | – |
事件番号 | 平成26年(あ)第477号 |
事件名 | 強盗殺人、死体遺棄被告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成26年2月20日 |
関係法令等
刑法
(死体損壊等)
- 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
(強盗致死傷)
- 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません