死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)

2016年6月15日

判決(決定)の概要・要旨

  • 死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)

基本情報

裁判年月日 平成28年4月26日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 判決
主文
担当裁判官 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 木内道祥 山崎敏充
意見
事件番号 平成26年(あ)第477号
事件名 強盗殺人、死体遺棄被告事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成26年2月20日

最三小判平成28年4月26日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑法

(死体損壊等)

  • 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

(強盗致死傷)

  • 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。