最二小決 平成27年2月23日 訴訟費用負担の裁判の執行と異議申立て
判決(決定)の概要・要旨
- 訟費用負担の裁判について、検察官がその執行を指揮し、徴収担当事務官をして申立人(被告人)に対し納付告知書及び督促状を送付することは、刑訴法502条の「執行に関し検察官のした処分」と解すべきである。
- 上記処分に対しては、刑訴法490条1項の徴収命令が出される前であっても、訴訟費用負担の裁判の執行に対する異議の申立てをすることができる。
基本情報
裁判年月日 | 平成27年2月23日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
|
担当裁判官 | 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 | - |
事件番号 | 平成26年(す)第765号 |
事件名 | 裁判の執行に関する異議申立て事件 |
原審裁判所 | |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 |
関係法令等
刑事訴訟法
- 第472条 裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第70条第1項但書の場合、第108条第1項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
- 2 上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
- 第490条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
- 2 前項の裁判の執行は、民事執行法 (昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
- 第502条 裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません