最二小判 平成28年6月3日 自筆証書遺言における「花押」を印章による押印と同視できないとした事例

2016年6月15日

判決(決定)の概要・要旨

  • 花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないとされた事例。

基本情報

裁判年月日 平成28年6月3日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 原判決中被上告人の請求に関する部分を破棄する。
  • 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸
意見
事件番号 平成27年(受)第118号
事件名 遺言書真正確認等、求償金等請求事件
原審裁判所 福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号 平成26年(ネ)第62号
原審裁判年月日 平成26年10月23日

最二小判平成28年6月3日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法

(自筆証書遺言)

  • 第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  • 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。