最二小決 平成27年5月25日 公判前整理手続と公判における尋問の制限

2015年7月16日

判決(決定)の概要・要旨

  • アリバイ主張が明示されたが、それ以上に具体的な主張は明示されず、裁判所も釈明を求めなかったなどの本件公判前整理手続の経過等に照らすと、前記アリバイ主張の内容に関し弁護人が更に具体的な供述を求める行為及びこれに対する被告人の供述を刑訴法295条1項により制限することはできないとした事例。

基本情報

裁判年月日 平成27年5月25日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 決定
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 当審における未決勾留日数中500日を本刑に算入する。
担当裁判官 小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸
意見 補足意見(小貫芳信)
事件番号 平成25年(あ)第1465号
事件名 詐欺被告事件
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25年(う)第633号
原審裁判年月日 平成25年9月12日

最二小決平成27年5月25日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑事訴訟法

  • 第295条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
  • 第316条の17 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14及び第316条の15第1項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
  • 2 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
  • 3 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。