2015年7月16日
判決(決定)の概要・要旨
- 原動機付自転車で自転車道を通行した事実で略式命令を受けた被告人について、当該自転車道とされた道路が法令上の自転車道に該当せず、自転車専用通行帯に過ぎないため、略式命令の認定事実は罪とならないものとして、非常上告が認められた事例。
基本情報
裁判年月日 |
平成27年4月20日 |
裁判所 |
最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 |
判決 |
主文 |
|
担当裁判官 |
山本庸幸 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる |
意見 |
– |
事件番号 |
平成26年(さ)第1号 |
事件名 |
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件 |
原審裁判所 |
保土ヶ谷簡易裁判所 |
原審事件番号 |
|
原審裁判年月日 |
平成23年12月19日 |
最二小判平成27年4月20日(裁判所ホームページ)
関係法令等
刑事訴訟法
- 第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
- 第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
- 一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
- 二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
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