最二小判 平成27年6月8日 非常上告事件(2)
判決(決定)の概要・要旨
- 被告人に対し、本件反則行為の告知はされていたものの、通告を欠いたまま公訴が提起され、公訴提起を受けた裁判所としては、刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず、有罪を認定して略式命令を発付したものであって、原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益であることが明らかであるとした事案。
基本情報
裁判年月日 | 平成27年6月8日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成27年(さ)第2号 |
事件名 | 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件 |
原審裁判所 | 名古屋簡易裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成26年10月17日 |
関係法令等
刑事訴訟法
- 第463条 前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
- 2 検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は前条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
- 3 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
- 4 第1項及び第2項の場合には、第271条の規定の適用があるものとする。但し、同条第2項に定める期間は、前項の通知があつた日から2箇月とする。
- 第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
- 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。
- 二 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
- 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
- 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
- 第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
- 一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
- 二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
- 第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
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