最二小判 平成27年6月8日 非常上告事件
判決(決定)の概要・要旨
- 「法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した」として道路交通法違反の略式命令を受けたものの、当該道路は、埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず、道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しないとして非常上告された事案。
基本情報
裁判年月日 | 平成27年6月8日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 小貫芳信 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成27年(さ)第1号 |
事件名 | 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件 |
原審裁判所 | さいたま簡易裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成23年4月21日 |
関係法令等
刑事訴訟法
- 第458条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
- 一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
- 二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
- 第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
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