最三小判 平成26年10月28日 不法原因給付と信義則
判決(決定)の概要・要旨
- 公序良俗に反する無効な契約(無限連鎖講の防止に関する法律2条に規定する無限連鎖講、いわゆるネズミ講)の配当金として受領した金銭の返還について、当該配当金が不法原因給付にあたることを理由として返還を拒むことは、信義則上許されないとされた事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年10月28日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 木内道祥 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 山崎敏充 |
意見 | 補足意見(木内道祥) |
事件番号 | 平成24年(受)第2007号 |
事件名 | 不当利得返還等請求事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24年(ネ)第1208号 |
原審裁判年月日 | 平成24年6月6日 |
関係法令等
無限連鎖講の防止に関する法律
(定義)
- 第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
民法
(不当利得の返還義務)
- 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(不法原因給付)
- 第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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