最三小判 平成27年2月17日 事前求償権に対する仮差押と事後求償権の消滅時効
判決(決定)の概要・要旨
- 事前求償権を被保全債権とする仮差押えは、事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有すると判示した事案。
基本情報
裁判年月日 | 平成27年2月17日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 木内道祥 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 山崎敏充 |
意見 | - |
事件番号 | 平成24年(受)第1831号 |
事件名 | 求償金等請求事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成23年(ネ)第3120号 |
原審裁判年月日 | 平成24年5月24日 |
関係法令等
民法
(時効の中断事由)
- 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
- 一 請求
- 二 差押え、仮差押え又は仮処分
- 三 承認
(差押え、仮差押え及び仮処分)
- 第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
(中断後の時効の進行)
- 第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
- 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
(債権等の消滅時効)
- 第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
- 2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
(委託を受けた保証人の求償権)
- 第459条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
- 2 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません