最三小判 平成26年7月29日 約定分割返済額の超過額の充当関係

2014年11月18日

判決(決定)の概要・要旨

  • 元利均等分割返済方式による金銭消費貸借契約において、借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには、特段の事情のない限り、当該超過額は、その支払時点での残債務に充当され、将来発生する債務に充当されることはない。

基本情報

裁判年月日 平成26年7月29日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 原判決中,「38万4922円及びこれに対する平成23年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員」を超える金員の支払請求に関する部分を破棄する。
  • 前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 大谷剛彦 岡部喜代子 大橋正春 木内道祥
意見 補足意見(木内道祥)
事件番号 平成25年(受)第78号
事件名 不当利得返還請求事件
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成24年(ネ)第405号
原審裁判年月日 平成24年10月25日

最三小判平成26年7月29日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法
(不当利得の返還義務)

  • 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。