最二小決 平成26年12月10日 福井女子中学生殺人事件-再審請求事件

2015年2月8日

判決(決定)の概要・要旨

  • 福井女子中学生殺人事件の再審請求について、原決定が新証拠の明白性(刑訴法435条6号)を否定し再審請求を棄却すべきものとした判断を、正当として維持した事案。

基本情報

裁判年月日 平成26年12月10日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 決定
主文
  • 本件各抗告を棄却する。
担当裁判官 千葉勝美 鬼丸かおる 山本庸幸
意見
事件番号 平成25年(し)第133号
事件名 再審請求事件についてした決定に対する特別抗告事件
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日 平成25年3月6日

最二小決平成26年12月10日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑事訴訟法

  • 第435条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
    • 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
    • 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
    • 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
    • 四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
    • 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
    • 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
    • 七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
  • 第447条 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
  • 2 前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。