最一小決 平成26年7月8日 舞鶴女子高校生殺害事件
判決(決定)の概要・要旨
- 女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事案につき、①目撃証言の信用性を否定し、②秘密の暴露に関する被告人供述には捜査機関による示唆や誘導の可能性があったことを指摘するなどして、事実誤認を理由に有罪(無期懲役)の第1審判決を破棄し無罪とした原判決を是認した事例(舞鶴女子高校生殺害事件)
基本情報
裁判年月日 | 平成26年7月8日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
|
担当裁判官 | 横田尤孝 櫻井龍子 金築誠志 白木勇 山浦善樹 |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(あ)第169号 |
事件名 | 強制わいせつ致死、殺人被告事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成24年12月12日 |
関係法令等
刑法
(刑の種類)
- 第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(強制わいせつ)
- 第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制わいせつ等致死傷)
- 第181条 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
- 2~3 (略)
(殺人)
- 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
- 第382条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
- 第397条 第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
- 2 第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
- 第411条 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
-
- 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
- 二 刑の量定が甚しく不当であること。
- 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
- 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
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