最二小判 平成26年12月12日 遺産相続開始後に償還された投資信託受益権の帰属
判決(決定)の概要・要旨
- 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として投資信託販売会社の被相続人名義の口座に入金された場合でも、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、自己の相続分に相当する金員の支払を求することができないととされた事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年12月12日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 山本庸幸 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる |
意見 | – |
事件番号 | 平成26年(受)第2675号 |
事件名 | 相続預り金請求事件 |
原審裁判所 | 高松高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24年(ネ)第34号 |
原審裁判年月日 | 平成24年9月11日 |
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