最二小決 平成26年1月27日 再審請求事件の申立人の死亡
判決(決定)の概要・要旨
- 有罪の言渡しを受けた者の養子である申立人の死亡を理由とする旧刑訴法による再審請求事件の手続終了宣言に対する特別抗告が棄却された事例
基本情報
裁判年月日 | 平成26年1月27日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
|
担当裁判官 | 山本庸幸 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(し)第726号 |
事件名 | 再審請求事件手続終了決定に対する特別抗告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | – |
原審裁判年月日 | 平成25年12月2日 |
関係法令等
刑事訴訟法施行法
- 2条 新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。
日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和24年1月1日失効)
- 18条 刑事訴訟法の規定により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、その決定又は命令において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
- 2 前項の抗告の提起期間は、5日とする。
旧・刑事訴訟法
- 466条 抗告ノ手続其ノ規定ニ違反シタルトキ又ハ抗告理由ナ キトキハ抗告ヲ棄却スヘシ
- 2 抗告理由アルトキハ原決定ヲ取消シ必要アル場合ニ於テハ更ニ裁判 ヲ為スヘシ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません