最一小判 平成26年7月17日 嫡出推定と生物学上の父子鑑定
判決(決定)の概要・要旨
- 夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠(DNA鑑定)により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものではない。
- 親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできない。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年7月17日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 白木勇 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 山浦善樹 |
意見 | 反対意見(金築誠志、白木勇)、補足意見(櫻井龍子、山浦善樹) |
事件番号 | 平成24年(受)第1402号 |
事件名 | 親子関係不存在確認請求事件 |
原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24年(ネ)第32号 |
原審裁判年月日 | 平成24年3月29日 |
関係法令等
民法
(嫡出の推定)
- 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
- 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
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