最二小判 平成27年7月17日 外国法に基づき設立されたリミテッド・パートナーシップの租税法上の地位
2015年8月14日
判決(決定)の概要・要旨
- 米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)は、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果がLPSに帰属するものということができるから、権利義務の帰属主体であると認められる。そうすると、本件LPSは、所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するものというべきであり、本件不動産賃貸事業は本件LPSが行うものであり、特段の事情の存在もうかがわれないことなどからすると、本件不動産賃貸事業により生じた所得は、本件LPSに帰属するものと認められ、本件出資者らが,本件不動産賃貸事業による所得の金額の計算上生じた損失の金額を各自の所得の金額から控除することはできないというべきであるとした事例。
基本情報
裁判年月日 |
平成27年7月17日 |
裁判所 |
最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 |
判決 |
主文 |
- 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
- 第1審判決中,各更正処分及び更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求を認容した部分をいずれも取り消し,同部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却する。
- 第1項の部分のうち,各過少申告加算税賦課決定処分の取消請求に係る部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
- 第2項に関する訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
|
担当裁判官 |
千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成25年(行ヒ)第166号 |
事件名 |
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件 |
原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成24年(行コ)第8号 |
原審裁判年月日 |
平成25年1月24日 |
最二小判平成27年7月17日(裁判所ホームページ)
関係法令等
所得税法
(定義)
- 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一~六 (略)
- 七 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
- 八~四十八 (略)
法人税法
(定義)
- 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一~三 (略)
- 四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
- 五~四十四 (略)
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