最二小判 平成27年7月17日 固定資産税の賦課と所有者の確定(地方税法343条2項後段類推適用の可否)

2015年8月14日

判決(決定)の概要・要旨

  • 登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき、地方税法343条2項後段の類推適用により、当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例。

基本情報

裁判年月日 平成27年7月17日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
  • 前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 鬼丸かおる 千葉勝美 小貫芳信 山本庸幸
意見
事件番号 平成26年(行ヒ)第190号
事件名 固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成25年(行コ)第99号
原審裁判年月日 平成26年2月6日

最二小判平成27年7月17日(裁判所ホームページ)

関係法令等

地方税法
(固定資産税の納税義務者等)

  • 第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
  • 2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
  • 3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
  • 4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
  • 5~9 (略)