最二小判 平成26年9月5日 NHK受信料債権の消滅時効

2014年11月18日

判決(決定)の概要・要旨

  • 日本放送協会(NHK)との放送受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は、民法169条により5年と解すべき。

基本情報

裁判年月日 平成26年9月5日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 鬼丸かおる 千葉勝美 小貫芳信 山本庸幸
意見
事件番号 平成26年(受)第2024号
事件名 放送受信料請求事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成25年(ネ)第2080号
原審裁判年月日 平成25年6月20日

最二小判平成26年9月5日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法
(定期給付債権の短期消滅時効)

  • 第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。