最二小判 平成27年5月25日 加古川8人殺傷事件
判決(決定)の概要・要旨
- 妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人・殺人未遂等の事案について、事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認され、死刑の量刑が維持された事案(加古川8人殺傷事件)
基本情報
裁判年月日 | 平成27年5月25日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(あ)第729号 |
事件名 | 殺人,殺人未遂,現住建造物等放火被告事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成21年(う)第967号 |
原審裁判年月日 | 平成25年4月26日 |
関係法令等
刑法
(現住建造物等放火)
- 第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(殺人)
- 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
- 第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません