最一小判 平成26年7月24日 約定分割返済額の超過額の充当関係
判決(決定)の概要・要旨
- 元利均等分割返済方式による金銭消費貸借契約において、借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには、特段の事情のない限り、当該超過額は、その支払時点での残債務に充当され、将来発生する債務に充当されることはない。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年7月24日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 金築誠志 櫻井龍子 横田尤孝 白木勇 山浦善樹 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(受)第2832号 |
事件名 | 不当利得返還請求事件 |
原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24年(ネ)第164号 |
原審裁判年月日 | 平成24年10月10日 |
関係法令等
民法
(不当利得の返還義務)
- 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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