最三小判 平成26年1月14日 血縁関係の不存在を知りながら認知した父による認知無効の主張
判決(決定)の概要・要旨
- 認知者(父)は、民法786条の利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができる。
- 認知者(父)が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合でも、自らした認知の無効を主張することができる。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年1月14日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 大谷剛彦、岡部喜代子、寺田逸郎、大橋正春、木内道祥 |
補足意見・反対意見等 | 補足意見(木内道祥)、意見(寺田逸郎)、反対意見(大橋正春) |
事件番号 | 平成23年(受)第1561号 |
事件名 | 認知無効、離婚等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22年(ネ)第512号 |
原審裁判年月日 | 平成23年4月7日 |
関係法令等
民法
(認知の取消しの禁止)
(認知の取消しの禁止)
- 785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
(認知に対する反対の事実の主張)
- 786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
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