最三小判 平成26年1月14日 血縁関係の不存在を知りながら認知した父による認知無効の主張

2014年11月26日

判決(決定)の概要・要旨

  • 認知者(父)は、民法786条の利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができる。
  • 認知者(父)が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合でも、自らした認知の無効を主張することができる。

基本情報

裁判年月日 平成26年1月14日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 上告費用は上告人の負担とする。
担当裁判官 大谷剛彦、岡部喜代子、寺田逸郎、大橋正春、木内道祥
補足意見・反対意見等 補足意見(木内道祥)、意見(寺田逸郎)、反対意見(大橋正春)
事件番号 平成23年(受)第1561号
事件名 認知無効、離婚等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成22年(ネ)第512号
原審裁判年月日 平成23年4月7日

最三小判平成26年1月14日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法
(認知の取消しの禁止)

  • 785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

(認知に対する反対の事実の主張)

  • 786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。