最一小判 平成27年4月9日 親権者による未成年者の監督義務
判決(決定)の概要・要旨
- 責任能力のない未成年者の親権者は、その直接的な監視下にない子の行動について、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが、本件ゴールに向けたフリーキックの練習は、各事実に照らすと、通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではないとした事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成27年4月9日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 山浦善樹 櫻井龍子 金築誠志 池上政幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(受)第1948号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成23年(ネ)第2294号 |
原審裁判年月日 | 平成24年6月7日 |
関係法令等
民法
(不法行為による損害賠償)
- 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
- 第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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