最三小決 平成26年3月25日 裁量保釈と考慮事項

2014年11月26日

判決(決定)の概要・要旨

  • 本件事案の性質や証拠関係、併合事件を含む審理経過、被告人の身上等に照らすと、被告人の保釈を許可した原々決定は、その裁量の範囲を逸脱したものとはいえず、不当ともいえないから、これを取り消して保釈請求を却下した原決定には、刑訴法90条の解釈適用を誤った違法があり、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するとした事例。

基本情報

裁判年月日 平成26年3月25日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 決定
主文
  • 原決定を取り消す。
  • 原々決定に対する抗告を棄却する。
担当裁判官 木内道祥 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春
意見
事件番号 平成26年(し)第136号
事件名 保釈許可の裁判に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成26年(く)第125号
原審裁判年月日 平成26年3月11日

最三小決平成26年3月25日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑事訴訟法

  • 第90条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
  • 第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
  • 2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
  • 第434条 第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。