最三小決 平成26年3月25日 裁量保釈と考慮事項
2014年11月26日
判決(決定)の概要・要旨
- 本件事案の性質や証拠関係、併合事件を含む審理経過、被告人の身上等に照らすと、被告人の保釈を許可した原々決定は、その裁量の範囲を逸脱したものとはいえず、不当ともいえないから、これを取り消して保釈請求を却下した原決定には、刑訴法90条の解釈適用を誤った違法があり、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するとした事例。
基本情報
裁判年月日 |
平成26年3月25日 |
裁判所 |
最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 |
決定 |
主文 |
- 原決定を取り消す。
- 原々決定に対する抗告を棄却する。
|
担当裁判官 |
木内道祥 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成26年(し)第136号 |
事件名 |
保釈許可の裁判に対する抗告の決定に対する特別抗告事件 |
原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成26年(く)第125号 |
原審裁判年月日 |
平成26年3月11日 |
最三小決平成26年3月25日(裁判所ホームページ)
関係法令等
刑事訴訟法
- 第90条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
- 第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
- 2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
- 第434条 第423条、第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。
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