最二小決 平成27年4月8日 金融商品取引法166条1項1号の「役員、代理人、使用人その他の従業者」の意義

2015年4月23日

判決(決定)の概要・要旨

  • 金融商品取引法166条1項1号にいう「役員、代理人、使用人その他の従業者」とは、当該上場会社等の役員、代理人、使用人のほか、現実に当該上場会社等の業務に従事している者を意味し、当該上場会社等との委任、雇用契約等に基づいて職務に従事する義務の有無や形式上の地位・呼称のいかんを問わないものと解するのが相当とした事例。
  • 被告人が、A社の代表取締役と随時協議するなどして同社の財務及び人事等の重要な業務執行の決定に関与するという形態で現実に同社の業務に従事していたものであり、このような者は、金融商品取引法166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たるというべきである。

基本情報

裁判年月日 平成27年4月8日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 決定
主文
  • 本件上告を棄却する。
担当裁判官 山本庸幸 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる
意見
事件番号 平成25年(あ)第1676号
事件名 詐欺,証券取引法違反,金融商品取引法違反被告事件
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成24年(う)第1077号
原審裁判年月日 平成25年10月25日

最二小決平成27年4月8日(裁判所ホームページ)

関係法令等

金融商品取引法
(会社関係者の禁止行為)

  • 第166条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第5号から第8号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第167条の2第1項、第175条の2第1項及び第197条の2第14号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後1年以内のものについても、同様とする。
    • 一 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
    • 二 当該上場会社等の会社法第433条第1項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第3項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
    • 二の二 当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第128条の3第2項において準用する会社法第433条第3項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第128条の3第1項に定める権利又は同条第2項において準用する会社法第433条第3項に定める権利の行使に関し知つたとき。
    • 三 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
    • 四 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
    • 五 第2号、第2号の2又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第2号、第2号の2又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。