最二小判 平成26年3月14日 法定代理人を欠く者の消滅時効の完成時期

2014年11月26日

判決(決定)の概要・要旨

  • 時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して、時効は、完成しない。

基本情報

裁判年月日 平成26年3月14日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 原判決を破棄する。
  • 本件を東京高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 鬼丸かおる 千葉勝美 小貫芳信 山本庸幸
意見
事件番号 平成25年(受)第1420号
事件名 遺留分減殺請求事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成24年(ネ)第7255号
原審裁判年月日 平成25年3月19日

最二小判平成26年3月14日(裁判所ホームページ)

関係法令等

民法
(後見開始の審判)

  • 第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)

  • 第158条 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
  • 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。