最三小判 平成26年12月2日 静岡2女性殺害等事件

2015年2月8日

判決(決定)の概要・要旨

  • 被害者2名の事案((1)不倫相手(当時22歳)に対する強盗殺人・窃盗・有印私文書偽造、同行使・詐欺、(2)不倫相手(当時25歳)に対する殺人、死体遺棄)において、死刑の量刑を維持した事案(静岡2女性殺害等事件)。

基本情報

裁判年月日 平成26年12月2日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
担当裁判官 大谷剛彦 岡部喜代子 大橋正春 木内道祥 山崎敏充
意見
事件番号 平成24年(あ)第1454号
事件名 殺人,死体遺棄,強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日 平成24年7月10日

最三小判平成26年12月2日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑法

(私文書偽造等)

  • 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  • 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  • 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)

  • 第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
  • 2 前項の罪の未遂は、罰する。

(死体損壊等)

  • 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

(殺人)

  • 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(窃盗)

  • 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(強盗致死傷)

  • 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(詐欺)

  • 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  • 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と様とする。