最三小判 平成26年12月2日 静岡2女性殺害等事件
判決(決定)の概要・要旨
- 被害者2名の事案((1)不倫相手(当時22歳)に対する強盗殺人・窃盗・有印私文書偽造、同行使・詐欺、(2)不倫相手(当時25歳)に対する殺人、死体遺棄)において、死刑の量刑を維持した事案(静岡2女性殺害等事件)。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年12月2日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 大谷剛彦 岡部喜代子 大橋正春 木内道祥 山崎敏充 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(あ)第1454号 |
事件名 | 殺人,死体遺棄,強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成24年7月10日 |
関係法令等
(私文書偽造等)
- 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
- 第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
- 2 前項の罪の未遂は、罰する。
(死体損壊等)
- 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
(殺人)
- 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(窃盗)
- 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(強盗致死傷)
- 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(詐欺)
- 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と様とする。
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