最二小判 平成26年3月14日 前橋スナックけん銃乱射殺人等事件
判決(決定)の概要・要旨
- 一連の犯行の結果、一般人を含む5名もの生命が奪われるなどしており、結果は重大であり、遺族らの処罰感情も厳しく、地域社会に与えた衝撃も計り知れない。被告人は、責任回避の言動に終始しており、真摯な反省の情をうかがうことはできない上、懲役前科5犯を含む前科が11犯あることなどを踏まえると、被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても、被告人の刑事責任は極めて重大であり、被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は当裁判所もこれを是認せざるを得ないとし、死刑の量刑を維持した事案。(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)
基本情報
裁判年月日 | 平成26年3月14日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 鬼丸かおる 千葉勝美 小貫芳信 山本庸幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成23年(あ)第2058号 |
事件名 | 殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、放火予備、現住建造物等放火未遂、盗品等有償譲受け、旅券法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成21年11月10日 |
関係法令等
刑法
(殺人)
- 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
- 第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(現住建造物等放火)
- 第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(予備)
- 第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(盗品譲受け等)
- 第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
- 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(私文書偽造等)
- 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
- 第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
- 2 前項の罪の未遂は、罰する。
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