最一小決 平成26年9月25日 「事案の処理に当たった下級行政機関」の意義・範囲

2014年11月18日

判決(決定)の概要・要旨

  • 処分行政庁(厚生労働大臣)を補助して処分に関わる事務を行った組織(日本年金機構)は、それが行政組織法上の行政機関ではなく、法令に基づき処分行政庁の監督の下で所定の事務を行う特殊法人等又はその下部組織であっても、法令に基づき委任又は委託を受けた事務について処分行政庁を補助する機関であり、当該処分に関する事案の処理そのものに実質的に関与したと評価することができるときは、行政事件訴訟法第12条第3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当するものと解するのが相当。

基本情報

裁判年月日 平成26年9月25日
裁判所 最高裁判所 第一小法廷
裁判の種類 決定
主文
  • 原決定を破棄する。
  • 本件を高松高等裁判所に差し戻す。
担当裁判官 横田尤孝 櫻井龍子 金築誠志 白木勇 山浦善樹
意見
事件番号 平成26年(行フ)第2号
事件名 ?移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成26年(行ス)第2号
原審裁判年月日 平成26年5月9日

最一小決平成26年9月25日(裁判所ホームページ)

関係法令等

行政事件訴訟法

(この法律に定めがない事項)

  • 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

(管轄)

  • 第12条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  • 2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
  • 3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
  • 4 国又は独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
  • 5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。

民事訴訟法
(管轄違いの場合の取扱い)

  • 第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
  • 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

日本年金機構法
(目的)

  • 第1条 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(法人格)

  • 第3条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

(事務所)

  • 第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
  • 2 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

(役員の任命)

  • 第13条 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
  • 2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

(役員の解任)

  • 第16条 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
  • 2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
    • 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    • 二 職務上の義務違反があるとき。
  • 3 前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  • 4 理事長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  • 5 厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第2項又は第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。

(業務の範囲)

  • 第27条 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
    • 一 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の11第1項に規定する収納を行うこと。
    • 二 国民年金法第109条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第109条の10第1項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。
    • 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  • 2 (略)

(年金事務所)

  • 第29条 機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

(年度計画)

  • 第35条 機構は、毎事業年度、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(業務改善命令)

  • 第49条 厚生労働大臣は、第36条第1項又は第37条第2項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 2 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則
(施行期日)

  • 第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    • 一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
    • 二 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日

(機構の成立)

  • 第7条 機構は、この法律の施行の時に成立する。
  • 第71条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。(以下略)

国民年金法
(管掌)

  • 第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
  • 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
  • 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

  • 第109条の4 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第21号、第26号、第28号から第30号まで、第31号、第32号及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
    • 一 第7条第2項の規定による認定並びに附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理
    • 二 第10条第1項の規定による承認及び附則第5条第5項の規定による申出の受理
    • 三 第12条第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第12条第5項の規定による届出の受理
    • 四 第13条第1項(附則第5条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第7条の4第2項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
    • 五 第16条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
    • 六 第20条第2項の規定による申請の受理
    • 七 第20条の2第1項の規定による申出の受理
    • 八 第28条第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第9条の2第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第9条の2の2第1項の規定による請求の受理
    • 九 第30条の2第1項及び第30条の4第2項の規定による請求の受理
    • 十 第33条の2第4項の規定による認定
    • 十一 第34条第2項及び第4項の規定による請求の受理
    • 十二 第37条の2第3項(第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
    • 十三 第41条の2並びに第42条第1項及び第2項の規定による申請の受理
    • 十四 第46条第1項の規定による申出の受理
    • 十五 第87条の2第1項及び第3項の規定による申出の受理
    • 十五の二 第89条第2項の規定による申出の受理
    • 十六 第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び第90条の3第1項の規定による申請(第109条の2第1項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第90条第3項(第90条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
    • 十七 第92条の2の規定による申出の受理及び承認
    • 十八 第92条の2の2第1項の規定による申出の受理及び同条第2項の規定による承認
    • 十九 第92条の3第1項第3号の規定による申出の受理及び同条第4項の規定による届出の受理
    • 二十 第92条の4第2項の規定による報告の受理
    • 二十一 第92条の5第2項の規定による報告徴収及び同条第3項の規定による立入検査
    • 二十二 第94条第1項の規定による承認
    • 二十三 第95条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
    • 二十四 第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
    • 二十五 第96条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
    • 二十六 第104条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
    • 二十七 第105条第1項、第3項及び第4項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第105条第3項の規定による書類その他の物件の受領
    • 二十八 第106条第1項の規定による命令及び質問
    • 二十九 第107条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断
    • 三十 第108条第1項及び第2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条の規定による資料の提供の求め(第26号に掲げる証明書の受領を除く。)
    • 三十の二 第108条の2の2の規定による情報の受領
    • 三十一 第108条の3第2項の規定による情報の提供の求め
    • 三十二 第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第34条の2第1項の規定による報告の求め及び立入検査
    • 三十三 第109条の2第1項の規定による指定の申請の受理
    • 三十四 前条第1項の規定による申請の受理
    • 三十五 次条第2項の規定による報告の受理
    • 三十六 附則第7条の3第2項の規定による届出の受理
    • 三十七 附則第9条の3の2第1項の規定による請求の受理
    • 三十七の二 附則第9条の4の2第1項の規定による届出の受理
    • 三十七の三 附則第9条の4の3第1項の規定による承認
    • 三十八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
  • 2 機構は、前項第24号に掲げる権限及び同項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
  • 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
  • 4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
  • 5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
  • 6 厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  • 7 前各項に定めるもののほか、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構への事務の委託)

  • 第109条の10 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
    • 一 第14条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
    • 二 第14条の2の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
    • 三 第16条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第109条の4第1項第5号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
    • 四 第19条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
    • 五 第20条第1項及び第2項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第6号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 六 第20条の2第1項及び第2項の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第7号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 七 第23条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第109条の4第1項第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第38号に掲げる事務を除く。)
    • 八 第26条並びに附則第9条の2第3項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)、第9条の2の2第2項及び第9条の3第1項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第8号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
    • 九 第30条第1項、第30条の2第3項(第30条の4第3項において準用する場合を含む。)、第30条の3第1項、第30条の4第1項、第31条第1項及び第32条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第9号に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)
    • 十 第32条第1項、第36条第1項及び第2項、第36条の2第1項及び第4項、第36条の3第1項並びに第36条の4第1項及び第2項の規定による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 十一 第33条の2第2項及び第3項並びに第34条第1項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第109条の4第1項第10号に掲げる認定及び同項第11号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
    • 十二 第37条の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)
    • 十三 第39条第2項及び第3項並びに第39条の2第2項(第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
    • 十四 第41条、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項の規定による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第13号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 十五 第43条の規定による付加年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第14号に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)
    • 十六 第45条第2項の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
    • 十七 第47条の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 十八 第49条第1項及び第52条の6の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)
    • 十九 第52条の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 二十 第52条の2第1項及び第2項並びに第52条の6の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)
    • 二十一 第69条の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)
    • 二十二 第70条の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)
    • 二十三 第71条第1項の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)
    • 二十四 第72条の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
    • 二十五 第73条の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
    • 二十六 第87条第1項及び第92条の4第6項の規定による保険料の徴収に係る事務(第109条の4第1項第17号から第20号まで及び第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により機構が行う収納、第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第38号に掲げる事務を除く。)
    • 二十七 第92条第1項の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)
    • 二十八 第92条の2の2第1項の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第18号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
    • 二十九 第92条の3第1項第2号の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第19号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
    • 三十 第92条の6第1項の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)
    • 三十一 第96条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
    • 三十二 第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第109条の4第1項第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第38号に掲げる事務を除く。)
    • 三十三 第108条の3第1項の規定による統計調査に係る事務(第109条の4第1項第31号に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)
    • 三十四 第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の43第4項の規定による勧告及び同条第5項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)
    • 三十五 第109条第2項の規定による認可及び同条第3項の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)
    • 三十六 第109条の2第1項の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第33号に掲げる申請の受理及び当該指定に係る決定を除く。)、第109条の2第2項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第3項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
    • 三十七 第109条の3第1項の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第34号に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第109条の3第3項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第4項の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第5項の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)
    • 三十八 第109条の4第1項第23号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
    • 三十九 附則第7条の3第4項及び第9条の2の2第5項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第109条の4第1項第36号に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
    • 四十 附則第9条の3の2第2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第109条の4第1項第37号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
    • 四十一 介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
    • 四十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  • 2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  • 3 前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

国民年金法施行令
(市町村が処理する事務)

  • 第1条の2 法第3条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
    • 一 法第10条第1項に規定する承認の申請の受理に関する事務
    • 二 法附則第5条第1項、第2項及び第5項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第11条第1項、第2項及び第6項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第23条第1項、第2項及び第6項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第5条第2項、平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務
    • 三 国民年金手帳の再交付の申請(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者及び平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務
    • 四 法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
      • イ 法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第93条の10第10項に規定する離婚時みなし組合員期間、地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号)第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間又は私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし加入者期間を有する者を除く。)に支給する老齢基礎年金(昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)
      • ロ 法附則第9条の3の規定による老齢年金
      • ハ 第一号被保険者であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4 の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
      • ニ 第一号被保険者の死亡により法第37条の規定による遺族基礎年金の受給権を有することとなる者に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
      • ホ 寡婦年金
      • へ 死亡一時金
      • ト 昭和60年改正法附則第94条第2項の規定により支給する特別一時金
    • 五 法第19条第1項に規定する請求(次に掲げる年金たる給付に係るものに限る。)の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
      • イ 第一号被保険者若しくは法第7条第1項第3号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた間に初診日がある傷病又は法第30条第1項第2号に規定する者であつた間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、経過措置政令第29条第3項又は第31条の規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金(法第31条第1項の規定によるものを除く。)、法第30条の4の規定による障害基礎年金及び法第31条第1項の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による障害厚生年金若しくは障害共済年金の受給権を有することとなる者又は経過措置政令第43条に規定する障害年金の受給権者に係るものを除く。)
      • ロ 遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく被用者年金各法による遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)
      • ハ 寡婦年金
    • 六 法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請(前号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理に関する事務
    • 七 第5号イに規定する障害基礎年金の額の改定の請求の受理に関する事務
    • 八 法第87条の2第1項及び第3項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
    • 九 法第89条第2項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務
    • 十 法第90条第1項及び第3項(法第90条の2第4項及び平成16年改正法附則第19条第3項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで、第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務
    • 十一 法第105条第1項、第3項及び第4項に規定する届出等(同条第3項及び第4項に規定する届出等については、第5号イからハまでに掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
    • 十二 旧法第16条及び第83条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
    • 十三 旧法による障害年金の額の改定の請求の受理に関する事務

国民年金法施行規則
(法第109条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等)

  • 第117条 法第109条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。