最二小決 平成26年11月28日 刑事施設にいる被告人の上訴申立等
2014年12月11日
判決(決定)の概要・要旨
- 刑事施設にいる被告人が、被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し、上訴取下書を交付し、同職員がこれを受領したときは、刑事訴訟法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たると解するのが相当であるとし、本件準抗告の申立ては取下げによって終了したと判断した事案。
基本情報
裁判年月日 |
平成26年11月28日 |
裁判所 |
最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 |
決定 |
主文 |
|
担当裁判官 |
千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 |
補足意見(小貫芳信) |
事件番号 |
平成26年(し)第538号 |
事件名 |
勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
原審裁判所 |
神戸地方裁判所 |
原審事件番号 |
平成26年(む)第707号 |
原審裁判年月日 |
平成26年10月14日 |
最二小決平成26年11月28日(裁判所ホームページ)
関係法令等
刑事訴訟法
- 第366条 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
- 2 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
- 第367条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
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