最二小決 平成26年4月7日 暴力団員の預金口座開設と詐欺罪
判決(決定)の概要・要旨
- 暴力団員である者が、約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に対し、暴力団員でないことを表明・確約して総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を申込む行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり、これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪にあたる。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年4月7日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
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担当裁判官 | 鬼丸かおる 千葉勝美 小貫芳信 山本庸幸 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(あ)第1595号 |
事件名 | 詐欺被告事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24年(う)第732号 |
原審裁判年月日 | 平成24年9月7日 |
関係法令等
刑法
(詐欺)
- 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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