最三小判 平成26年9月2日 長野一家3人強盗殺人事件

2014年11月30日

判決(決定)の概要・要旨

  • 死刑の量刑を維持した事案(長野一家3人強盗殺人事件)。
  • 裁判員裁判で死刑判決が下された事件について、最高裁判所が初めて判断した事案。

基本情報

裁判年月日 平成26年9月2日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
担当裁判官 大橋正春 岡部喜代子 大谷剛彦 木内道祥 山﨑敏充
意見
事件番号 平成24年(あ)第646号
事件名 強盗殺人、死体遺棄被告事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号  
原審裁判年月日 平成24年3月22日

最三小判平成26年9月2日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑法
(死体損壊等)

  • 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

(強盗致死傷)

  • 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。