最一小判 平成26年7月24日 裁判員裁判と量刑判断の公正性
2014年11月18日
判決(決定)の概要・要旨
- これまでの傾向を変容させる意図を持って量刑を行うことも、裁判員裁判の役割として直ちに否定されるものではないが、そうした量刑判断が公平性の観点からも是認できるものであるためには、従来の量刑の傾向を前提とすべきではない事情の存在について、裁判体の判断が具体的、説得的に判示されるべきである。
基本情報
裁判年月日 |
平成26年7月24日 |
裁判所 |
最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 |
判決 |
主文 |
- 原判決及び第1審判決を破棄する。
- 被告人Aを懲役10年に,被告人Bを懲役8年に処する。
- 被告人両名に対し,第1審における未決勾留日数中各400日を,それぞれその刑に算入する。
|
担当裁判官 |
白木勇 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 山浦善樹 |
意見 |
補足意見(白木勇) |
事件番号 |
平成25年(あ)第689号 |
事件名 |
傷害致死被告事件 |
原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成24年(う)第777号 |
原審裁判年月日 |
平成25年4月11日 |
最一小判平成26年7月24日(裁判所ホームページ)
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