最三小判 平成26年7月29日 産廃処理場周辺住民の原告適格

2014年11月18日

判決(決定)の概要・要旨

  • 産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民のうち、当該最終処分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該最終処分場を事業の用に供する施設としてされた産業廃棄物等処分業の許可処分及び許可更新処分の取消し及び無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟及び無効確認訴訟における原告適格を有する。
  • 環境影響調査報告書において調査の対象とされる地域が、一般に当該最終処分場の設置により生活環境に影響が及ぶおそれのある地域として選定されるものであることを考慮すれば、上告人らについては、本件処分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるものと想定される地域に居住し、著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから、本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有する。

基本情報

裁判年月日 平成26年7月29日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 原判決中上告人X1を除くその余の上告人らに関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
  • 前項の部分につき,本件を宮崎地方裁判所に差し戻す。
  • 上告人X1の上告を棄却する。
  • 前項に関する上告費用は上告人X1の負担とする。
担当裁判官 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 木内道祥 山崎敏充
意見
事件番号 平成24年(行ヒ)第267号
事件名 許可処分無効確認及び許可取消義務付け,更新許可取消請求事件
原審裁判所 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 平成23年(行コ)第13号
原審裁判年月日 平成24年4月25日

最三小判平成26年7月29日(裁判所ホームページ)

関係法令等

行政事件訴訟法

(原告適格)

  • 第9条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
  • 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

(無効等確認の訴えの原告適格)

  • 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

(義務付けの訴えの要件等)

  • 第37条の2 第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
  • 2 (略)
  • 3 第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
  • 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。
  • 5 (略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(目的)

  • 第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(産業廃棄物処理業)

  • 第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
  • 2~5 (略)
  • 6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
  • 7 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  • 8~9 (略)
  • 10 都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
    • 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
    • 二 申請者が第5項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
  • 11 第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
  • 12~17 (略)

(事業の停止)

  • 第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
    • 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
    • 二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
    • 三 第14条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(許可の取消し)

  • 第14条の3の2 (略)
  • 2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(特別管理産業廃棄物処理業)

  • 第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
  • 2~5 (略)
  • 6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
  • 7 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  • 8~9 (略)
  • 10 都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
    • 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
    • 二 申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
  • 11 第1項又は第6項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
  • 12~18 (略)

(準用)

  • 第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項第1号又は第10項第1号」と、同条第3号中「第14条第11項」とあるのは「第14条の4第11項」と、第14条の3の2第1項第5号中「前条第1号」とあるのは「第14条の5において準用する前条第1号」と、同項第6号中「第14条第1項若しくは第6項」とあるのは「第14条の4第1項若しくは第6項」と、「第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5第1項」と、同条第2項中「前条第2号又は第3号」とあるのは「第14条の6において読み替えて準用する前条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。

(産業廃棄物処理施設)

  • 第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 2 (略)
  • 3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた第1項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
  • 4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第2項第1号から第4号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第2項の申請書)を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
  • 5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
  • 6 第4項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(許可の基準等)

  • 第15条の2 (略)
  • 2 (略)
  • 3 都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
  • 4~5 (略)

(定期検査)

  • 第15条の2の2 産業廃棄物処理施設の設置者(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
  • 2 前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(産業廃棄物処分業の許可の基準)

  • 第10条の5 法第14条第10項第1号(法第14条の2第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
    • 一 (略)
    • 二 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
      • イ 施設に係る基準
        • (1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
        • (2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
      • ロ 申請者の能力に係る基準
        • (1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
        • (2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)

  • 第10条の17 法第14条の4第10項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
    • 一 (略)
    • 二  埋立処分を業として行う場合
      • イ 施設に係る基準
        • (1) 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
        • (2) 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
      • ロ 申請者の能力に係る基準
        • (1) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
        • (2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
        • (3) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)

  • 第11条の2 法第15条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    • 一 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
    • 二 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
    • 三 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
    • 四 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
    • 五 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
    • 六 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
    • 七 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

環境影響評価法
(定義)

  • 第2条 (略)
  • 2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
    • 一  次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
      • イ~ホ (略)
      • ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
      • ト~ワ (略)
    • 二 (略)
  • 3 この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第4条第1項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
  • 4~5 (略)

(環境影響評価の実施)

  • 第12条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
  • 2 前条第4項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第四項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。

(評価書の作成)

  • 第21条 事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
    • 一 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
    • 二 第5条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び次条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
    • 三 前2号に掲げるもの以外のもの 第11条第1項及び第12条第1項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
  • 2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第26条まで、第29条及び第30条において「評価書」という。)を、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。
    • 一 第14条第1項各号に掲げる事項
    • 二 第18条第1項の意見の概要
    • 三 前条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
    • 四 前2号の意見についての事業者の見解

環境影響評価法施行令
(第一種事業)

  • 第1条 環境影響評価法 (以下「法」という。)第2条第2項 の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として法第4条第3項第1号 の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(第二種事業)

  • 第7条 法第2条第3項 の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

環境基本法
(目的)

  • 第1条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

  • 第2条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
  • 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
  • 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

  • 第21条 国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。
    • 一 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置
    • 二~五 (略)
  • 2 (略)