最一小判 平成26年7月10日 会社解散の訴えの再審請求と独立当事者参加
判決(決定)の概要・要旨
- 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有する。
- 独立当事者参加の申出は、訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対し訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年7月10日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 横田尤孝 櫻井龍子 金築誠志 白木 勇 山浦善樹 |
意見 | 反対意見(山浦善樹)、意見(金築誠志) |
事件番号 | 平成25年(ク)第1158号 |
事件名 | 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25年(ラ)第1112号 |
原審裁判年月日 | 平成25年9月27日 |
関係法令等
民事訴訟法法
(独立当事者参加)
- 第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
- 2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
- 3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
- 4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
(再審の事由)
- 第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
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- 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
- 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
- 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
- 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
- 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
- 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
- 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
- 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
会社法
(会社の解散の訴え)
- 第833条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
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- 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
- 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。
(被告)
- 第834条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
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- 一~十九 (略)
- 二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社
- 二十一 (略)
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