最二小決 平成26年3月28日 暴力団員のゴルフ場利用と詐欺罪の成否(積極)

2014年11月27日

判決(決定)の概要・要旨

  • 入会の際に暴力団関係者の同伴・紹介をしない旨誓約していた本件ゴルフ倶楽部の会員であるAが同伴者の施設利用を申し込むこと自体、その同伴者が暴力団関係者でないことを保証する旨の意思を表している上、利用客が暴力団関係者かどうかは、本件ゴルフ倶楽部の従業員において施設利用の許否の判断の基礎となる重要な事項であるから、同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに施設利用を申し込む行為は、その同伴者が暴力団関係者でないことを従業員に誤信させようとするものであり、詐欺罪にいう「人を欺く行為」に当たり、Aと意を通じた被告人も共謀共同正犯として詐欺罪の成立を認めた事例。

基本情報

裁判年月日 平成26年3月28日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 決定
主文
  • 本件上告を棄却する。
担当裁判官 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸
意見 意見(小貫芳信)
事件番号 平成25年(あ)第725号
事件名 詐欺被告事件
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成24年(う)第200号
原審裁判年月日 平成25年4月23日

最二小決平成26年3月28日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑法
(詐欺)

  • 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  • 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。