最二小決 平成26年7月9日 選挙無効訴訟における選挙権制限の憲法適合性の主張
判決(決定)の概要・要旨
- 公職選挙法204条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張することはできない。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年7月9日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
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担当裁判官 | 鬼丸かおる 千葉勝美 小貫芳信 山本庸幸 |
意見 | 補足意見(千葉勝美) |
事件番号 | 平成26年(行ツ)第96号 |
事件名 | 選挙無効請求事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25年(行ケ)第82号 |
原審裁判年月日 | 平成25年12月9日 |
関係法令等
公職選挙法
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
- 第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
- 第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
(選挙権)
- 第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
- 第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
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- 一 削除
- 二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 四~五 (略)
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