最二小判 平成26年7月14日 行政文書の保有の立証責任

2014年11月19日

判決(決定)の概要・要旨

  • 日本国政府とアメリカ合衆国政府との交渉(琉球諸島及び大東諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉)の内容に関する文書の開示を請求したところ、上記文書につき、いずれも保有していないとの理由により不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人を相手に本件決定の取消し等を求めた事案。
  • 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、その取消しを求める者が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。

基本情報

裁判年月日 平成26年7月14日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
  • 上告費用は上告人らの負担とする。
担当裁判官 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸
意見
事件番号 平成24年(行ヒ)第33号
事件名 文書不開示決定処分取消等請求事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22年(行コ)第183号
原審裁判年月日 平成23年9月29日

最二小判平成26年7月14日(裁判所ホームページ)

関係法令等