最二小判 平成26年6月13日 元厚生事務次官宅連続襲撃事件

2014年11月27日

判決(決定)の概要・要旨

  • (1)元厚生事務次官及びその妻に対し、その胸部等を包丁で数回突き刺すなどして殺害し、(2) 別の元厚生事務次官の妻に対し、その胸部を包丁で数回突き刺すなどしたが、殺害の目的を遂げず、(3)元社会保険庁長官で元最高裁判事の自宅近辺に、刃物等を積み込んだ自動車で赴くなどして殺人の予備をし、(4)その際、包丁等の刃物10本を不法に携帯したという事案において、死刑の量刑を維持した事案(元厚生事務次官宅連続襲撃事件)。

基本情報

裁判年月日 平成26年6月13日
裁判所 最高裁判所 第二小法廷
裁判の種類 判決
主文
  • 本件上告を棄却する。
担当裁判官 山本庸幸 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる
意見
事件番号 平成24年(あ)第193号
事件名 殺人、殺人未遂、殺人予備、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22年(う)第903号
原審裁判年月日 平成23年12月26日

最二小判平成26年6月13日(裁判所ホームページ)

関係法令等

刑法
(殺人)

  • 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(予備)

  • 第201条 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(未遂罪)

  • 第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。