最二小決 平成26年1月21日 勾留理由開示の裁判をする裁判所
判決(決定)の概要・要旨
- 勾留理由開示の請求は、勾留の開始された当該裁判所においてのみなすことを許される。
- 第1審で被告人の勾留が開始された後、勾留のまま第1審裁判所が被告人に対して実刑判決を言い渡し、その後、被告人の控訴により訴訟記録が控訴裁判所に到達している場合には、第1審裁判所に対するものであっても勾留理由開示の請求をすることは許されない。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年1月21日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 決定 |
主文 |
|
担当裁判官 | 山本庸幸、千葉勝美、小貫芳信、鬼丸かおる |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(し)第752号 |
事件名 | 勾留理由開示請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | – |
原審裁判年月日 | 平成25年12月12日 |
関係法令等
刑事訴訟法
- 82条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
- 2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
- 3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
- 97条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
- 2 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。
- 3 前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。
刑事訴訟規則
(上訴中の事件等の勾留に関する処分・法第97条)
- 92条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて勾留の期間を更新すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
- 2 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合にも、前項と同様である。
- 3 勾留の理由の開示をすべき場合には、前項の規定を準用する。
- 4 上訴裁判所は、被告人が勾留されている事件について訴訟記録を受け取つたときは、直ちにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
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