最三小判 平成26年10月7日 わいせつ図画販売幇助等の罪
判決(決定)の概要・要旨
- 刑法175条について、「わいせつ」の概念が不明確であり憲法31条に違反するとの主張や表現の自由を侵害するものであり憲法21条に違反するとの主張を排斥し、原審の判断を維持した事案(有罪)。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年10月7日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 木内道祥 山﨑敏充 |
意見 | – |
事件番号 | 平成24年(あ)第1080号 |
事件名 | Aに対するわいせつ図画販売幇助、わいせつ図画販売・頒布幇助、Bに対するわいせつ図画販売幇助、Cに対するわいせつ図画販売各被告事件 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | |
原審裁判年月日 | 平成24年5月17日 |
関係法令等
刑法
(わいせつ物頒布等)
- 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
- 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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