最二小判 平成26年3月28日 暴力団員のゴルフ場利用と詐欺罪の成否(消極)
判決(決定)の概要・要旨
- 暴力団関係者であるビジター利用客が、暴力団関係者であることを申告せずに、氏名を含む所定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」等をフロント係の従業員に提出して施設利用を申し込む行為自体は、申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し、利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すものではあるが、それ以上に申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められず、本件におけるゴルフ場の施設利用申込み行為は、詐欺罪にいう「人を欺く行為」には当たらないとして、無罪とした事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年3月28日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第二小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
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担当裁判官 | 千葉勝美 小貫芳信 鬼丸かおる 山本庸幸 |
意見 | 反対意見(小貫芳信) |
事件番号 | 平成25年(あ)第3号 |
事件名 | 詐欺被告事件 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
原審事件番号 | 平成24年(う)第49号 |
原審裁判年月日 | 平成24年12月6日 |
関係法令等
刑法
(詐欺)
- 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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