最三小決 平成26年11月4日 再度の開札期日・ 朝鮮総連本部ビル強制競売事件
2014年11月18日
判決(決定)の概要・要旨
- 不動産強制競売事件の期間入札において、執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ、これが確定した後、再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例(朝鮮総連本部ビル強制競売事件)
基本情報
裁判年月日 |
平成26年11月4日 |
裁判所 |
最高裁判所 第三小法廷 |
裁判の種類 |
決定 |
主文 |
- 本件抗告を棄却する。
- 抗告費用は抗告人の負担とする。
|
担当裁判官 |
木内道祥 岡部喜代子 大谷剛彦 大橋正春 山崎敏充 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成26年(許)第15号 |
事件名 |
売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成26年(ラ)第675号 |
原審裁判年月日 |
平成26年5月12日 |
最三小決平成26年11月4日(裁判所ホームページ)
関係法令等
民事執行法
(売却決定期日)
- 第69条 執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
(売却不許可事由)
- 第71条 執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
-
- 一~六 (略)
- 七 売却の手続に重大な誤りがあること。
民事執行規則
(期日入札における入札)
- 第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
- 2 (略)
- 3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
- 4~6 (略)
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