最一小判 平成26年10月23日 生活保護法27条1項に基づく指示と口頭指導
判決(決定)の概要・要旨
- 生活保護の被保護者に対する生活保護法27条1項に基づく指示が書面によって行われた場合において、被保護者が従前の口頭による指導の内容を理解しており、上記指示書にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても、上記指示書に記載されていない事項(従前の口頭による指導の内容)が指示の内容に含まれると解することはできないとされた事例。
基本情報
裁判年月日 | 平成26年10月23日 |
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裁判所 | 最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 | 判決 |
主文 |
|
担当裁判官 | 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 白木勇 山浦善樹 |
意見 | – |
事件番号 | 平成25年(受)第492号 |
事件名 | 損害賠償等請求控訴、同附帯控訴事件 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24年(ネ)第128号 |
原審裁判年月日 | 平成24年11月9日 |
関係法令等
生活保護法
(指導及び指示)
- 第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
- 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
- 3 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
(指示等に従う義務)
- 第62条 被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
- 2 (略)
- 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
- 4~5 (略)
生活保護法施行規則
(保護の変更等の権限)
- 第19条 法第62条第3項に規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。
- 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
- 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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