最一小判 平成26年10月9日 大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟
2014年11月18日
判決(決定)の概要・要旨
- 大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟
- (一般論として)国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最三小判平成16年4月27日・民集58巻4号1032頁、最二小判平成16年10月15日・民集58巻7号1802頁参照)
- 昭和33年当時、労働大臣が、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であったと解する余地があり、そうであるとすれば、同年以降、労働大臣が上記省令制定権限を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上違法となる余地があるとして、原審の判断には違法があるとした事例。
基本情報
裁判年月日 |
平成26年10月9日 |
裁判所 |
最高裁判所 第一小法廷 |
裁判の種類 |
判決 |
主文 |
- 原判決中次の部分を破棄する。
-
- 上告人X1,同X2,同X3,同X4,同X5,同X6及び同X7を除くその余の上告人らに関する部分
- 上告人X7の請求のうち固有の損害の賠償請求に関する部分を除く部分
- 前項の破棄部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
- 上告人X1,同X2,同X3,同X4,同X5及び同X6の各上告並びに上告人X7の固有の損害の賠償請求に関する部分の上告をいずれも棄却する。
- 4 前項に関する上告費用は,同項記載の上告人らの負担とする。
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担当裁判官 |
白木勇 櫻井龍子 金築誠志 横田尤孝 山浦善樹 |
意見 |
– |
事件番号 |
平成23年(受)第2455号 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成22年(ネ)第2031号 |
原審裁判年月日 |
平成23年8月25日 |
最一小判平成26年10月9日(裁判所ホームページ)
関係法令等
国家賠償法
- 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
- 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
労働基準法
労働安全衛生法
じん肺法
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